目には目を歯には歯を。ハンムラビ法典は調停においても基本です。
目には目を歯には歯を。
これは紀元前18世紀につくられたハンムラビ法典の有名な一説です。
被害と同じだけの報復しか許されない。
今から3800年も前の話を、なぜするのか。
実は、等価の概念、公平性ということから現在の法律の根本となっているのです。
しかし、それが適用されていないのが現実でもあります。
今回は土地建物に関しての話をします。
自治体から道路にはみ出ている植栽を切れと書面が投函される
30年以上同じところに住んでいるにもかかわらず、道路にはみ出ている植栽を切れと書面が投函されました。
道路の敷石は自治体のものなので、そこに植木鉢や成長した植物が出ていたら切れという内容の書面でした。
歩行者に迷惑になる高さ(はみ出ている高さは2mよりも上)だったこともあり、初夏に植栽を切っても夏場にまた成長してしまうので、様子をみることにしていました。
そうしたらまた植栽を切れと、書面がはいっていました。
さて、書面の通り、植栽を切るべきなのでしょうか。
道路にはみ出ている植栽はいっぱいある。
実は道路に植栽がはみ出ている家は約1割程度はありました。
- 高さ5m、道路にまたがっている木。
- 敷地外とは思えない場所に、野菜を育てているプランター。
- 景観条例として、自治体が補助金を出した家の植木鉢。
外壁代わりに植栽で庭の目隠しにしている家もあります。
植栽が道路に出ていて、そこは自動車、自転車、人間の飛び出しがないか、毎回気を付けて進むエリアです。
それにも関わらす、なぜこのエリアだけ植栽を切れと書面が入るのか。
自治体担当者に連絡しました。
植栽を切れという書面が入っていましたが、市内全部のはみ出ている植栽がすべてなくなったら、切りますよ。
同じ税金を払っているのにもかかわらず、一エリアだけ植栽を切れというのは、等価の概念も、公平性も全くありません。
等価の概念、公平性は法律の原点
相手の要求に応える前のは良いことですが、まず、周りを一度見てからにしましょう。
その要望は個別になされているものなのか、それとも平等になされているものなのか。
特に戸建の場合には、植栽の他にも問題はあります。
- 水道管(上水菅・下水管)の位置
- 電線
- 敷地内違法駐車
違法駐車は警察を呼ぶほどのトラブルに発展することもある
自宅の敷地内に、近所のリフォーム屋が建材を積むのに車を置いたことがありました。
それも23時30分過ぎ。
思わず、家から出てここは道路ではないということを伝え、敷地内から追い出しました。
後日、このことを警察に話をしたら、すぐに110番してくれと言われました。敷地内駐車から、路上駐車に変更しており、道路に釘を落とすことから、警察に連絡。110番を実行しても、駆けつけるまで15分以上かかっているので、現行犯として注意することはほぼ出来ていないです。
配送会社は違法駐車に対し、正当化する
荷物の配送を行う車が、たとえ3分でも敷地内に勝手に駐車したら違法駐車です。
配送する家にのみ、荷物を届けるのであればその行動は理解できるのですが、8割以上は敷地内に駐車して、他の家、いわゆるご近所に荷物を届けるために駐車していたのです。
KY社、SK社、NY社に違法駐車と各ドライバーに告げました。
しかし、NY社は20時に堂々と敷地内違法駐車を行うのです。
直接、ここは個人の土地だから駐車はしないでほしいと伝えました。
結果。
違法駐車というならば、警察呼べばいいでしょう。
あ、車のナンバーは写真撮らないでくださいよ。
肖像権違反で訴えますよ。
車のナンバー写真を撮影することが、肖像権違反になるのかはさておき。
少なくとも人の土地に勝手に駐車していることは、確実なので警察に連絡しました。
もちろん、その場で警察官に促され、NY社配達員は車を出すことに。
後日、NY社に連絡し、昼間の配達員にはここは道ではなく敷地だと伝えてた。
しかし、夜配達をした人間は堂々と駐車していた。
他のKY社、SK社も同じように伝えているのだが、どうしてNY社は出来ないのか。
今後も出来ないようならば、違法駐車料金請求すると伝えました。
流石に謝罪の言葉が出てきました。
しかし、いくら下請けの配送会社を使っていたとしても、あまりにも社内の風通しが悪すぎだと感じました。
法律が変わろうとも、根本はハンムラビ法典
自治体も細かく条例を作り、ルールをつくることに必死です。
とはいえ、等価の概念、公平性が失われる内容に関しては個々に確認しましょう。
法律は守ってくれません。
自ら確認することで、法律によって守られるのです。